宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について、反復継続して、事業の遂行として、
1.宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
2.宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
具体的には、下表の○印の行為が該当します。
区分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
賃貸 |
× |
○ |
○ |
上記より、例えば、マンションやアパートを1棟持っていて、各部屋をオーナーさんとして賃貸物件として他人に貸し出す場合は、不要です。
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